民事事件

民事事件への対応では、以下のようなことを行います。

契約法

相手方との契約により取引を行う際に、契約書を作成するかどうか、どのような内容の契約書を作成すれば良いか、相手方が契約を守らないときにどのように対応すれば良いかが問題となります。弁護士は、紛争が裁判になったときのことや判決を得て強制執行をする場合のことまでを見据えて、助言をしたり、契約書のチェックをしたりします。

不動産

不動産に関しては、売買で決済がされない、境界がどこか確定されていない、建物を貸したが賃料を支払ってくれず退去を求めたいなどの問題が発生することがあります。そのような場合に、相手方と交渉を行って解決することを目指すのか、それとも裁判を起こして国家権力の力を借りて権利救済を実現するのかという判断を含め、対応を検討します。

クレーム対応

事業を行っていると、お客さんや取引相手からクレームを受けることがあり、事業を行っていなくても、友人・知人、全く見知らぬ人からクレームを受けることがあります。執拗なクレームの場合には、対応に疲弊して本来行うべき事業や生活に支障をきたすことがあります。弁護士は、代理人としてクレームの窓口となったり法的紛争解決機関における解決に導いたりして、クレーム対応を行います。

労働

事業のために雇っている労働者を解雇できるのか、雇われているが未払賃金の請求はできるのかといった労働に関する問題が発生することがあります。労働事件は、労働者にとって生活の糧を確保する必要があること、事業者にとっても職場の環境を維持したり効率を追求したりする必要があることから、両者の利害の対立が先鋭化しやすい分野です。

交通事故

交通事故に巻き込まれた場合、自賠責保険や任意保険から治療費などが支払われる場合が多いですが、その期間や範囲を巡って紛争になることがあり、保険会社からの提案の妥当性の判断に迷うことがあります。弁護士が代理人として保険会社と交渉を行った場合、比較的多くの事案において当初の保険会社からの提案よりも賠償額が増加することがあります。

家事事件

家事事件への対応では、以下のようなことを行います。

相続対策

ご自身が亡くなった後に、遺産をどのように相続させるのかという問題には、税金、法律、人間関係などの様々なことが関わってきます。税務上は最良の選択肢が法律上は良くない選択肢であることや、法律上は最良の選択肢が税務上は良くない選択肢であることもあります。税金や人間関係までに目を配った相続対策を行うよう努めています。

遺言書作成

遺言書は、相続対策における最も有力な手段であり、民法の定める要件に従っていればご自身で書くこともできます(自筆証書遺言といいます。)。しかし、自筆証書遺言を残した場合の相続人や受遺者への影響、遺言書の内容を速やかにかつ可能な限り問題なく実現することを考えれば、原則として公証人に作成してもらうこと(公正証書遺言といいます。)をお勧めしています。

相続手続

親族が亡くなって相続人の間で、特に遺産の範囲や分割の方法について争いがない場合であっても、亡くなった方(被相続人といいます。)の出生から死亡までの戸籍を収集したり、遺産分割協議書を作成したり、決まった方法に基づいて実際に不動産の名義を変更し預金を解約したりする手続が必要となります。こうした相続手続も弁護士に依頼することができます。

遺産分割協議

相続人の間で、遺産の分割の方法が定まらなかったり、ある相続人が遺産を取得する代わりに他の相続人に支払う金銭(代償金といいます。)の額について話し合いが進まないことがあります。弁護士を通じて話をしたり、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることによって、話し合いを進め裁判所に判断を仰ぐことができます。

遺留分侵害額請求

被相続人が、他の相続人や第三者に全ての遺産を相続させるとの遺言書を書いていたとしても、遺留分という法律上保護された権利がある可能性があります。遺留分侵害額請求は、請求する金額を計算することが複雑であることや、訴訟の対象であることから弁護士に依頼するほうがよい類型の事件であると考えられます。

倒産・債務処理事件

倒産・債務処理事件への対応では、以下のようなことを行います。

破産

個人の破産には、破産管財人が就く管財事件、簡易な手続である同時廃止事件があり、破産と同時に免責(債務の免除)の申立てを行います。多くの場合、破産と免責は債務問題に対する最適解となります。免責を受けることで債務の支払いをする必要がなくなり、一からの再スタートを速やかに切ることができるからです。

小規模個人再生

小規模個人再生は、個人について債務額や今後の収入の見込みなどの一定の要件を満たす場合に利用できる民事再生の手続であり、債務のうち一部を3年から5年の期間をかけて弁済します。住宅を残したい、国家資格の欠格事由に当たる、免責不許可事由があるなど破産では対応が困難な理由のある場合に利用を検討すべき手続です。

債務整理(任意整理)

債務整理は、クレジット業者、貸金業者などと個別に分割払いの交渉をして、債務を支払うという手続です。一般的には、利息や遅延損害金の一部を免除してもらうにとどまり、元金については全額を分割して支払う必要があります。

刑事事件

刑事事件への対応では、以下のようなことを行います。

捜査弁護

警察や検察官に犯罪を行ったと疑われ、被疑者として捜査の対象となる場合の弁護です。犯罪を行っていない場合はもちろんですが、実際に犯罪を行っていたとしても、弁護士が留置場や拘置所に面会に行って取り調べに対する助言をしたり、被害者との示談を試みたりして、不起訴(起訴猶予を含む)を目指す活動を行うことが重要です。

公判弁護

検察官により犯罪を行ったとされ、裁判所に起訴されてしまった場合の弁護です。犯罪を行っていない場合はもちろんですが、実際に犯罪を行っていたとしても、弁護士と検察官の証拠や証人尋問について検討したり、より積極的に立証活動を行ったりして、無罪判決や執行猶予付きの判決、行った犯罪に応じた適切な量刑を目指す活動を行うことが重要です。

被害者との示談

被害者が存在する犯罪では、被害者に対して被害の弁償をしたり、被害者に刑事処分を求めないとの意向を示してもらったりすることは、不起訴を目指したり、執行猶予付きの判決を目指したりする上で極めて重要です。被害者との接触は、被害者の感情への配慮、脅迫をしたとの疑いの除去などの観点から、弁護士を通じて行うべきです。

保釈

犯罪を行ったとされ起訴された後も、勾留されて身体拘束が継続することがあります。起訴後の保釈は、公判のための準備を行うために必要であることはもちろんですが、何よりも社会の中で家族と接したり仕事に復帰したりすることで、今後の生活のための道筋をつけるためにも必要なのです。

少年事件

少年事件への対応では、以下のようなことを行います。

逮捕や勾留への対応

少年による犯罪の場合であっても、逮捕されたり勾留されたりすることがあります。少年は心身が未成熟であることが多く、逮捕や勾留による影響はとても大きいです。弁護士が留置場に面会に行って取り調べに対する助言を行ったり、学校や職場との調整を行ったりすることは、成人の場合以上に重要なことなのです。

少年審判への対応

少年が家庭裁判所に送致された場合には、少年審判が開始されることがあり、その間、少年鑑別所での身体拘束が継続することも多いです。少年審判においては、成人の刑事事件の場合よりも、今後の学校や職場への就職が処分を決めるためにも重要な意味を持つため、弁護士が積極的に介入して調整を行う必要があります。

学校法務

学校法務について、公立学校、私立学校、国立学校などの設置主体に関わらず、総合的に法的な指導、助言、支援等を行うことができます。

学校法務とは、なじみのない言葉ですが学校の運営のために必要な法的業務をいいます。学校の運営には、教職員の管理、設備の維持・管理なども必要です。もちろん、児童・生徒の管理や教育活動そのものも範囲に含まれます。学校の運営は、究極には憲法や教育基本法、学校教育法や地方教育行政の組織及び運営に関する法律、規則などにより法的な制約の中で行われるものであり、どのような活動であっても潜在的には法的業務になり得るといえます。

現在、学校法務については、最も力を入れている分野の1つですので、どのような問題であってもお気軽にご相談ください。

企業法務

企業法務への対応では、以下のようなことを行います。企業法務への対応には、あなたの企業そのものに対する理解や企業が行っている事業に対する理解などが不可欠であり、理解の程度が弁護士による対応の質にも関わってきます。そのため、できるだけ密で継続的な関係を構築したいと考えており、顧問契約を締結していただくことをお勧めしています。

顧客や取引先への対応

一般消費者を顧客とする業態の場合、顧客からのクレームや少額の売掛金の回収などに困ることがあります。クレームへの対応や売掛金の回収などについてお役に立てることがあります。企業が取引先の場合、予定されていた商品が納入されない、代金が支払われない、違約金を請求されたなどの問題が生じることがあります。契約書の作成や内容のチェック、契約の履行請求や訴訟、執行などについてお役に立てることがあります。

従業員への対応

従業員を雇用した場合、その労務管理が問題となることがあります。従業員から残業代の請求を受けたり、従業員が社内外でトラブルを起こして処分を検討したりといった場合、法的な見通しを持って臨まなければ企業の側が予期していなかった損害を受けることもあり得ます。法的な見通しを持ったうえでの従業員に対する対応を一緒に検討していくことができます。

許認可庁や行政への対応

事業を行う上で行政の許認可が必要である場合、適切な書類を揃えているにもかかわらず速やかに許認可が得られないことや、行政からの根拠があるのかどうか不明な指導が行われることがあります。そのような場合に、弁護士が代理人として法的根拠を確認したり、行政に対する対応を行ったり、行政からの指導の場面に同席したりすることにより、行政に対しても法令を意識した適切な処分や指導を行うように求めることができます。

顧問契約

顧問契約を締結していただくと、顧問契約の種別に応じて、以下のようなことを行います。